4/1から変わること

皆さんこんばんは🌙😃❗️豆です‼️

とうとう今日で3月も終わりですね。 4月から人事移動される方お疲れ様です‼️

さて4月1日から色々な物が値上げされますね。 まずは輸入小麦が 17%値上げ これはかなり家計に痛い値上げですね。 輸入小麦の値段が上がるとインスタント食品の値上げやクッキー等の小麦粉を使った物の値段が上がります。 更に原油高によるプロパンガスや都市ガスの値上げ そしてアルミニウムの高騰による窓やカーポートの値上げもあります。 給料は上がらないのにあれもこれも値上げ値上げ 生活は厳しくなる一方ですね。

そして値上げ以外にも車関連での変化があります。 それは

業務で車を使う場合アルコールチェックの義務化

詳しい内容は

アルコールチェックの義務化とは、道路交通法施行規則に基づき、安全運転管理者による運転者への酒気帯びの有無について確認するため、「点呼」や「アルコールチェック」を義務化することを法令として定めたものです。こうした法令が施行される目的としては、飲酒運転による被害撲滅が挙げられています。

2011年5月より、運輸・物流業を営む業者が使用する「緑ナンバー」の自動車への運転前後のアルコールチェックは義務化されていました。このたび道路交通法施行規則が改正されたことにより、2022年4月から段階的に「白ナンバー」の自動車を一定台数保有する企業や団体を対象として、安全運転管理者による運転者への運転前後のアルコール検知の義務化が開始されることになりました。 アルコールチェック義務化における道路交通法の改正ポイント アルコールチェックの義務化に伴い、道路交通法においては具体的にどのような点が改正されるのでしょうか。ここでは、義務化の対象となる事業者と改正ポイントについてお伝えします。対象となる企業はこれからご紹介するポイントをしっかりチェックしておきましょう。

義務化の対象となる事業者 義務化の対象となるのは、「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業者となります。乗用車であれば、定員11人以上の車を1台以上または、その他の自動車(トラック、白ナンバー)を5台以上使用する事業者が対象となります。

なお、50cc以上の自動二輪車原動機付自転車を除く)を保有している場合については、1台を0.5台として計算されます。

義務化される内容、ポイント アルコールチェック義務化の施行時期については、段階的に改正される予定です。 以下の表のとおり、2022年4月1日以降に義務化されるものと、2022年10月1日以降に義務化されるもので分かれています。 明日から始まるのは 2022年4月1日~
運転前後の運転者の状態を目視等で確認して、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存すること。 になります。 なお10/1からはアルコールチェッカーによる検査も義務化されます。

なお罰則は 義務化違反の罰則 道路交通法(第74条の3第)では、安全運転管理者などの選任や届出について、以下の罰則が定められています。

規定の車両台数を保有しているにも関わらず、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しない場合 罰則:5万円以下の罰金(法人等両罰5万円以下の罰金) 安全運転管理者等を選任・解任した日から15日以内に、定められた事項を公安委員会に届け出ない場合 罰則:2万円以下の罰金又は科料 アルコールチェックの義務化に違反した場合は、上記のような罰則が定められているため、対象の事業者は法令違反のないよう十分注意しておきましょう。

この法改正により二日酔いの状態での運転ができなくなるので、酒気帯運転がなくなる事に期待したいです。